1042-Sが到着したら、記載されている「Box 10」とFirstScopeの「源泉徴収合計」の差額(USD)を計算して判断します。
差額 = 1042-S Box 10 − FirstScope源泉徴収合計
💡【具体例でイメージする(差額 $10 = 約1,500円 の場合)】
※前提:米国株を約300万円保有、年間配当12万円、米国での源泉徴収1.2万円のケース
■ 差額がプラスの場合(1042-Sが大きい)
・状態:外国税額控除を少なめに申告している(=日本の税金を多く払っている)
・影響:修正申告をすれば、税金が「最大1,500円」戻ってくる可能性がある
・判断:1,500円を取り戻すメリットと、書類作成の手間(数時間)を天秤にかけて判断する
■ 差額がマイナスの場合(FirstScopeが大きい)
・状態:外国税額控除を過大に申告している(=日本の税金を少なく払っている)
・影響:修正申告で約1,500円を「追加で納付」する必要がある
・追加リスク:放置して税務署から指摘された場合、不足分の1,500円に加えて、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課される可能性がある
・判断:自発的に修正申告をすれば加算税は免除されることが多い。金額とペナルティのリスクを考慮して、早めに自発的申告をするか判断する
■ 差額がゼロの場合
・対応不要です。
※所得区分の変更(配当→利子など)が生じている場合は、金額の差にかかわらず修正申告の検討をおすすめします。自己判断が難しい場合は税理士や税務署にご相談ください。